組織変更

運営規則改正のお知らせ

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本会は、6月22日開催の責任役員会において、出席者全員の賛成のもと運営規則の改正を行い、7月15日をもって施行いたしましたので、お知らせいたします。主な改善点については以下をご覧ください。

改正後の運営規則全文

まず第5条(新設)において、長年の間本会の運営を先導されてきた現会長・上永顕理先生を「本会および全会員の永遠のグル」と規定しました。

加えて責任役員の人数を5〜7人まで増員し、そのうち4人を常任とすることを第6条(旧第5条に相当)で定めました。非常任の責任役員は、第11条に基づき、代表役員が認める場合を除き責任役員会への出席権を有しません。

また、第33条(新旧同番)の改正で、グループ連携機構に「ブランドチーム代表者会議」を新設します。

そのほか、議事が三日以内に成立しない場合の上位議決機関による議決代行を定めたのに加え、旧条文の内容をより具体化するなどの改善を行いました。

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