懲罰制度の概要

匿名クラブ運営規則第40条は会員への懲罰について規定しています。

懲罰は理事会の議決により行われます。ただし、懲罰の対象となる者が理事である場合は責任役員会が議決します。なお、処分にあたっては、対象者が所属するブランドの代表者等と協議を行います。

戒告

戒告の対象となる者は以下の通りです。

1:本会において、課せられた職務を故意に怠った会員
2:法律その他の社会規範に著しく反する行為を本会内外で本会における何らかの身分を明かし公然と行い、かつ本会及び関連団体の信用を失墜させ、本会に回復不可能な損害を与えた役員

本会は規則第39条により、原則として団体外における会員の行動について責任を負いません。ただし、本会の役員を公然と名乗り反社会的行為を行い、本会に損害を与える行動をとった者は役員に限り戒告の対象となります。これには各ブランドが独自に定めた役員も含まれます。この場合においては、対象者の信教の自由その他の権利を最大限尊重した上で処分を行います。

厳重注意

厳重注意の対象となる者は以下の通りです。

本会の存在に対して批判的な言動を取った会員

本会は、会員が団体の方針等に対して批判や意見を述べることを妨げません。しかし、本会や各ブランドそのものが不要であるとする言説を許容することはできません。不適切な発言があった場合は理事長または代表役員の名義において厳重に注意します。

会員資格停止

会員資格停止の対象となる者は以下の通りです。

1:会員としての活動によって団体内外を著しく混乱させた会員
2:運営規則ならびにその他の規則に反し越権行為を行った会員
3:他の会員に扇動され前2号の行為を実行または支援した会員

第1号については、団体の業務の一環として活動した際に団体内外を著しく混乱させた場合に適用されます。具体的には、職権により違法行為を命令した者や、不適切な手段で勧誘活動を行った者などが対象となります。
第2号は、役職を偽るなどして、本来の職権を超えた命令や発表を行った者が対象となります。
前2号は、他の会員に唆されて当該行為を行ったものも対象となります(第3号)。

除名

除名処分の対象は、戒告・厳重注意・会員資格停止の要件を満たした者のうち、特に団体運営への悪影響が顕著で、かつ反省の色が見られず、再度問題を発生させる可能性が極めて高い会員です。

除籍

除籍処分の対象となる者は以下の通りです。

本会の体制に対し挑戦するような言動を繰り返し取り、かつそれによって団体内外を著しく混乱させ、本会に回復不可能な損害を与えた者で、反省の色が見られず、再度問題を発生させる可能性が極めて高い者

本会や所属ブランドを悪意をもって解散・解体させようとしたり、所定の手続きに反して役員を交代させようとしたりする行為などを「体制に対する挑戦」とみなしています。除籍された者は、入会時に遡って会員資格が失われ、会員としての一切の活動歴が抹消されます。除籍処分は無期限で公表され、再入会は原則としてできません。

懲罰について

懲罰制度の概要
懲罰請求と協議
懲罰の公表