懲罰請求と協議

すべての会員は、利害関係の有無に関わらず団体内の誰に対しても懲罰の決定を求めて理事長または代表役員に対して請求することができます。両者のいずれかが必要と認めた場合、理事会は調査や審査を行い、懲罰の有無について議決します。

懲罰の対象者がいずれかのブランドに所属している場合は、理事会はその代表者から事情や意見を聞き、協議を行います。代表者本人が懲罰の当事者である場合や、代表者の協力が得られない場合は、副代表ほか相当の地位にある会員と協議します。

懲罰が認められた場合、戒告・厳重注意については申立人および懲罰の対象者本人に通知し、反省を求めて将来を戒めます。なお本人に対する通知が困難な場合は本会ウェブサイトで公告します。
会員資格停止については、会員資格停止期間を定めた上で申立人および本人に通知し、本会ウェブサイトで公告します。
除名・除籍処分については申立人および本人、全ブランド代表者に通知し、本会ウェブサイトで公告します。

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